改正少年法

20歳未満の者は一律「少年」として取り扱われるが、そのうち18歳・19歳の者は「特定少年」と位置づけられ、17歳未満の少年とは区別して取り扱われる。厳罰化を歓迎する意見がある一方、少年を更生させる機能を損ないかねないとの懸念も根強い。

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