食糧供給困難事態対策法

米・小麦・畜産物等重要な食料が不足する事態に備えるための法律。異常気象等の影響で食料が大幅に不足する予兆があった場合、内閣総理大臣をトップとする対策本部を設置し関係事業者に生産や輸入の拡大、出荷や販売の調整などを要請できる

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