電子帳簿保存法

2022年1月から始まる法律。帳簿・決算書・請求書等国税関係帳簿・書類を一定条件を満たせば電子化保存を認める法律。税務申告をする個人事業主から法人までほぼ全てに関係あり。

電子取引データの保存方法は次のいずれか
①タイムスタンプ済データの受領
②受領後すみやかにタイムスタンプ
③事務処理規定(訂正削除防止規程)の作成運用

従ってタイムスタンプの使用は必須ではなく、使わない場合は③の方法で保存すればOKです

#140文字のマーケティング解説 #電子帳簿保存法 #MRD

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