二次的著作 2024年5月22日 ある著作物を翻訳・編曲・変形・脚色・映画化などしてできた新たな著作物のこと。他人の著作物を翻訳したり、編曲したりする場合には翻訳・翻案権者等(第27条の権利を持つ人)からの許諾が必要。 #140文字のマーケティング解説 #MRD #二次的著作