年収の壁

今の社会保険制度では会社員の配偶者等で一定の収入がない人は被扶養者(第3号被保険者)として社会保険料を負担していない。こうした人たちがパートやバイト等で働いて収入が一定額を超えた場合、社会保険料負担が発生し、結果、手取り収入が減少すること。

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