2022年1月から始まる法律。帳簿・決算書・請求書等国税関係帳簿・書類を一定条件を満たせば電子化保存を認める法律。税務申告をする個人事業主から法人までほぼ全てに関係あり。
電子取引データの保存方法は次のいずれか
①タイムスタンプ済データの受領
②受領後すみやかにタイムスタンプ
③事務処理規定(訂正削除防止規程)の作成運用
従ってタイムスタンプの使用は必須ではなく、使わない場合は③の方法で保存すればOKです
2022年1月から始まる法律。帳簿・決算書・請求書等国税関係帳簿・書類を一定条件を満たせば電子化保存を認める法律。税務申告をする個人事業主から法人までほぼ全てに関係あり。
電子取引データの保存方法は次のいずれか
①タイムスタンプ済データの受領
②受領後すみやかにタイムスタンプ
③事務処理規定(訂正削除防止規程)の作成運用
従ってタイムスタンプの使用は必須ではなく、使わない場合は③の方法で保存すればOKです